iPhoneの開発についてはNDAがあるのであまりブログなどに書くことができません。ただ以下の内容は書いても構わないだろうし、少し手続きで引っかかったところなのでここに書いておきます。
iTune Storeでアプリケーションを販売するためには、アメリカの国税庁(IRS)にW-8BENという書式を提出しなければなりません。そうしないとアメリカでの売り上げに対して売上税がかかり、さらに国内でも課税されるので税金を二重に払うことになります。米国と日本との取り決めにより、米国内に拠点のない事業者に対しては課税が免除される仕組みになっていて、W-8BENという書式はその課税免除のための申請書になります。W-8BEN自体はDeveloperサイトのフォーマットに記入すると、メールでPDFが送付されてきて、そこにサインしてアップルに郵送すれば替わりに提出してくれます。
ここでちょっと問題なのはW-8BENのためにEIN(Emploer Identification Number) という識別番号が必要なことです。(法人の場合。個人の場合は必要ないようです)このEINを取得するためには、別にSS-4という書式で申請しないといけないのです。
アップルのサイトにも書き方と申請方法が書いてあり、SS-4の用紙もダウンロードできるようになっています。ただし、IRSにある最新のもの(現在は2009年1月)より古いものです。自分はIRSのサイトから最新のPDFをダウンロードしてFAXしました。また、もし英語が堪能であれば、FAXせず直接電話すればその場ですぐに番号をくれるようです。FAX後、IRSのサイトには4営業日でFAXで番号を送り返してくれる、と書いてあります。が、それはあくまで米国内のことであって、日本には送ってくれません。待っていてもだめです。自分は7日経ってもFAXがないので直接電話しました。先にFAXしたということを伝えれば、担当者が調べてくれて、番号があれば教えてくれます。FAXしておいて後に電話する、これが一番簡単だと思います。
こういう電話で一番難しいのは、日本の名前のスペルを伝えることです。あらかじめ自分の名前と住所はスペルアウトできように練習しておくといいです。例えば、田中さんなら、TANAKAですから、「T as in TEXAS, A as is America…」というようにです。州の名前などなら確実だと思います。
お金にとても余裕があるという人は、弁護士に頼むという方法もありますが、電話一本で済むのでもったいないと思います。というか、これくらいの努力がないと海外でアプリケーションを売るのは無理ですよね。ちなみに無料のソフトを配布する分には上のような手続きはいりませんし、米国でも税金を払ってやるぜという豪毅な人も必要ないと思います。
2009年7月10日追記:
1ヶ月後郵送でIRSからナンバーが送られてきました。ちょうど1ヶ月ぐらいです。電話しなくても待っていれば送ってきてくれるようです。